| 第1回:土地の境界トラブルを未然に防ぐために... |
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| ◆@境界標、A地積測量図、B登記情報の3つを揃えることが大切です。 |
@土地の境界標を確認してみましょう
土地を所有する際、隣の土地や道路など隣接するものとの境界をはっきりさせておくことが大切です。登記されていても、境界標がなければ、将来トラブルのもとになることもあります。自分の土地にきちんと境界標があるかどうか一度確認してみましょう。
また、土地を購入したりする際にも、境界標の位置を確認しておくことが重要です。
この境界標の位置は、最近では 次に記述する地積測量図に座標値として数値化して、記載されています。座標値がしっかりしていることで、将来万が一境界紛争になったり、地震で境界標が移動しても、元の位置に復旧できるのです。
この座標値を正確に求める技術が当社のコア技術ともいえます。
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A地積測量図を大切に保存しましょう
前項でも記述しましたが、境界標の位置関係をはっきり認識しておくために土地家屋調査士さんが作成した「地積測量図」と呼ばれる図面(書類)を大切に保管しておきましょう。
長い間には、境界標が何らかの原因により、ズレてしまったり無くなってしまったりする場合があります。そんな時、地積測量図があれば土地家屋調査士さんに依頼して境界標を元の位置に直すことができます。下図は地積測量図の例です。

WingNeoでの地積測量図 |
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B登記簿を確認してみましょう
境界標があっても、地積測量図が手元にあっても、それだけでも十分といえません。第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記情報が必要です。
民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できない(権利を主張できない)ことになっています。この登記は土地を購入したり、相続で譲り受けた際などは必ず行わなければなりません。登記された情報は法務局にて取得することができます。
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◆境界標を設置するということ
土地にとって最も重要なのが「筆界」と呼ばれる隣接地との境界です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この、「筆界」は法律によって定められた境界であり、個人の意志で変更できないものとなっております。
さて、この境界はとくに 地面に線が引いてあるわけではありません。そこで、境界(筆界)の目印として下記写真のような境界標が必要になります。
境界標を設置することによって、土地の管理がしやすくなり、取引や相続がしやすくなるというメリットがあるんですよ。
◆境界を決めるための「立会いって?」
正しい境界が標された境界確定図を作成する時には、測量地に隣接するすべての土地の境界について、隣地所有者に現地で確認してもらい、納得の上、隣地所有者全員の押印をもらわなければなりません。
この段階で境界標がない場合は新たに測量を行い、設置する必要があります。この境界を決める際に隣接所有者とトラブルが発生することが多々あります。
また、既設の境界標がある場合でも、その境界について、関係者がお互いの境界として認識しているか確認が必要です。さらに、土地道路・水路(=公共の土地)に接する土地の測量をする場合は「道路・水路の境界立会い」が必要です。これを官民境界立会と言います。
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◆アイサンテクノロジーの取り組み
これらの「境界」確定をサポート土地家屋調査士を支援する弊社ソフトとして
「登記事務支援ソフト」というものがあります。立会いに絡んで「いつ立会いをするのか?」といったスケジュール管理や、立会い案件ごとに 境界を撮影した写真も必要になります。また、登記申請書、委任状や地図訂正申請書、引渡証明書や地役権証明書、建物滅失証明書から共同担保目録といったさまざまな書式作成を支援しています。膨大な書類作業を軽減するためのお手伝いをアイサンテクノロジーはしております。

↑「登記事務支援ソフト」によって
それぞれの案件ごとに
バインダー形式でデータ管理
「誰でも整理上手」になれるのです。
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↑沢山の書類も誰でも簡単に作成
出来るようにソフトでお手伝いします。 |

↑作業のスケジュールや業務スケジュールも
忘れず管理できるのも「登記事務支援ソフト」だからこそです。 |
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↑現地にて土地の位置の座標を求める時に利用する「Pocket-Neo」です。 |

↑地積測量図を作成することができるCADソフト「WingNeo」です。 |
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