| 14条地図の性質と問題点 |
不動産登記法第14条の規定によって登記所に備え付けることとされている地図を一般に称して「14条地図」と言います。精度の高い調査・測量の成果に基づいて作製されており、法務局に備え付けてある地図の中では、最も精度の高い地図であり、現地復元能力も持っています。
この14条地図を作成するためには、公図や航空地図・住民が持っている地籍測量地図などを重ね合わせて、仮の境界を定め、登記官が住民立ち会いのもと一つ一つ土地の境界を決めていくという「土地の戸籍」を定める14条地図の「地籍調査」を行っていかなくてはいけません。
しかしながら、境界紛争が生じることも多いためなかなか進んでいないのが現状です。特に都市部では土地の権利関係が複雑なため調査が遅れています(進捗率:全国46%、都市部19%(平成16年度末))。
このような都市部の地籍整備のなかなか進まない状況を改善するために、全国の都市部における地籍整備を進めることを目的として、地籍調査のための『前段の基礎的調査』を実施する「都市再生街区基本調査」平成16年から平成18年にかけて行いました。
|
|
| 「都市再生街区基本書調査」と「街区基準点」 |
| 都市再生街区基本調査とは、都市部の「地籍調査」を推進するための基礎的データを整備するものです。現在の状況の測量結果図と公図の重ね合わせ図を作成するとともに、これらに必要なデータ等をデ−タベース化する調査のことを言います。これを、「地籍調査」のための前段の調査として行っているのです。 |
調査によるメリットは色々あります。
(1)公図と現地との整合性がわかり、今後の地籍調査推進のきっかけとなります。
(2)紙ベースではなく、数値データとして管理することにより、正確な位置情報を取得できます。
(3)街区の位置を示す座標値等のデータには、道路境界の情報も含まれることから、今後の道路整備、維持管理において、調査・測量等の事務を省略・縮減することができます。
(4)沢山の街区基準点が人口集中地区に配置されるため民間開発、公共事業、土地の分筆等の測量の作業の省力化ができるようになります。
街区基準点となる位置に標識を設置するための「目印」が上記のような「杭」になります。街中を歩いていると見つけることができるかもしれませんね!
アイサンテクノロジーのWingNeoでは「地積測量図作成及び14条地図作成」を支援する機能を有しております。
|
|
| 1/2/3/4/5/6 |
|
【参考文献】
都市再生街区基本調査の概要〈http://www.kawado.jp/shiryou/toshisaisei01.html〉(2007年11月1日アクセス)
国内外GISニュース〈http://www.esrij.com/gisnews/g031.shtml〉(2007年11月1日アクセス)
|