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全国のお客様からのご要望に応えて。「街区基準点取付による一筆地測量」 情報配信中!
本サイトでは、今、全国各地で話題となっております『街区基準点取付による一筆地測量』をテーマに、
土地家屋調査士の皆様に情報発信をしていきます。皆様の様々な問題や疑問点の一助にご覧下さい。
◆背景1◆ 「街区基準点取付による一筆地測量」とは?
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2006(平成18)年8月、法務省民事局民事第二課長より、街区基準点の活用に関する通知がなされました。
主旨は、分筆の登記等の申請にあたり、街区基準点の成果に基づいた調査・測量の実施を要請するものでした。
この通知は、国土交通省土地・水資源局の国土調査課より法務省民事局民事第二課に対して、都市再生街区基本調査の成果の一部である
街区基準点の測量成果の提供に関する通知がなされたことに端を発しています。
民事二課長通知(法務省民二第1795号)においては、「国交省 国土調査課より提供された街区基準点が利用可能
にもかかわらず利用せず作成された地積測量図を伴う申請は却下して差し支えない」と書かれ、付近に街区基準点がある
一筆地を調査・測量した場合、もし任意座標系で地積測量図を作成して申請したとすると、却下される可能性がある、という意味を持つこととなりました。
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◆背景2◆ 「街区事業の背景」
2003年6月26日都市再生本部の「民活と各省連携による地籍整備推進」会議で、2004年度から開始された都市再生街区基本調査及び2005年3月施行された
地積測量図の世界測地系座標化(改正不動産登記規則第77条第1項第7号)の方針が定められました。
地積測量図の街区基準点取付は、国土調査課長や民事二課長の思いつきで始まったものでなく、内閣の意思に基づく国家的事業で、
重い内容をもったものです。都市再生街区基本調査と改正不動産登記規則77条第1項第7号は、同一母体から生まれた双生児施策といえます。
また、この事業の推進は日本の土地行政を推進する内容をもった国民のための事業と思います。
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◆参考資料◆ 新たな「一筆地測量」に対応していくために
アイサンテクノロジーでは、本件を技術的に明らかにし、みなさまに安心をお届けするために、
「都市再生街区基本調査作業規程」の他に下記規程をとりいれた技術提案をしていきます。
- 「法務省不動産登記法第17条地図作製作業規程」
- 「地籍調査作業規程準則」
- 「国土交通省 公共測量作業規程」
- 「 土地家屋調査士「調査・測量実施要領」
(順番は実務上の優先順位)
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●街区基準点取付Q&A登場!!
弊社にはこれまでも、本測量方法に関する多数のご質問やご意見をいただいております。それらを広く皆様にご活用いただける情報発信の場にできればと考えております。
お問い合わせは、 まで、ご連絡ください。
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